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食品リサイクル法
食品リサイクル法は、食品廃棄物の発生を抑制するとともに、食品循環資源の有効利用を促進することで、環境への負荷を軽減しながら持続的な発展ができる循環型社会の構築を目指して制定されました。
食品廃棄物とは
食品の製造や調理過程で生じる動植物性残さ、食品の流通過程や消費段階で生じる売れ残りや食べ残し等が、食品廃棄物です。また、食品リサイクル法では、食品廃棄物のうち肥料、飼料等に有効利用されるものを食品循環資源と呼ぶこととしています。
食品関連事業者とは
・食品の製造・加工業者(食品メーカーなど)
・食品の卸売・小売業者(百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、八百屋など)
・飲食店および食事の提供を伴う事業を行う者(食堂、レストラン、ホテル・旅館など)
食品関連事業者の責務とは
食品廃棄物の排出者として、再生利用等の実施について中心的な役割を担っています。このため、計画的に再生利用等に取り組むことが求められています。
再生利用等の取り組み
生産、流通、消費の各段階で食品廃棄物そのものの発生を抑制します。次に、再資源化できるものは肥料や飼料などへの再生利用を行います。さらに、廃棄されるものは脱水・乾燥などで減量して処分がしやすいようにします。食品リサイクル法では、「発生の抑制」「再生利用」「減量」に取り組むことを再生利用等という言葉で表現しています。
再生利用等の数値目標
食品リサイクル法では、再生利用等の実施率を平成18年度までに20%に向上させることを目標にしています。食品廃棄物の発生そのものを抑える「発生の抑制」、食品廃棄物のうちで役に立つものを再資源化する「再生利用」、食品廃棄物の量を減少する「減量」、これらを適切に選択し、単独あるいは組み合せて目標の達成を図ることとされています。
義務及び罰則
再生利用等は、全ての食品関連事業者に課せられた責務です。なお、食品廃棄物の年間排出量100トン以上の事業者が、平成18年度までに実施率20%の目標が達成されないなど、再生利用等への取り組みが不十分な場合は罰則が適用されます。
農林水産省(食品リサイクル法関連) >>
食品産業センター >>
食品関連事業者向けガイド
きららエコフィードを利用するメリット
「再生利用」は、「発生抑制」についで優先順序が高く、実施率の目標達成には最も取り組みやすく効果が高い方法です。きららエコフィードでは、食品廃棄物を乾燥して飼料化するので、地球温暖化物質であるメタンガスの発生を抑えた環境に優しい方法で「再生利用」できます。
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きららエコフィードに関する報道情報を提供します
報道
山口県 報道発表(2005年10月)
日本経済新聞社 日経ネット(2005年10月12日)
グーグルの検索サイトから食品リサイクルに関する情報を提供します
キーワード
食品リサイクル法
エコ飼料
循環型社会
再生利用事業者
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